改葬許可証・改葬許可申請とは
現在の墓地から他の墓地へ遺骨を移動させる場合、市町村発行の「改葬許可証」が必要になります。この改葬許可証を発行してもらう手続きを改葬許可申請とよびます。法律により、改葬許可証がないと、遺骨の埋蔵(納骨)を行えませんので、必ずご用意をお願いします。
このページでは、善立寺のある塩尻市周辺の手続きについてご案内いたします。
第14条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。墓地、埋葬等に関わる法律
たとえご家族のご遺骨でも改葬許可証なく、ご遺骨を移動させることは法律で禁止されています。
特に、祭祀継承者(祭祀を主に取りまとめたり、墓地を管理する方)との相談なく移動させることは、後々親族間でトラブルになりやすいので、改葬の際はご家族・ご親族でよくお話し合いください。
改葬許可申請のフロー
現在納骨している墓地の管理者にもらう
これから納骨する墓地の管理者にもらう
現在納骨している墓地がある市町村に、1の埋蔵証明書、2の受入証明書を持参し、改葬許可申請書を記入、提出
3の改葬許可申請書を提出すると、市町村から改葬許可証がもらえます
これから納骨する墓地の管理者に改葬許可証を提出します。
※現在納骨している墓地の管理者にはコピー等をお渡しください。
お疲れ様でした!
必要書類は原則3点
1.埋蔵証明書
移転元の墓地管理者が発行
「遺骨は現在ここにあります」の証明書です。
現在、ご遺骨を収めている墓地管理者から「埋蔵証明書」を発行してもらいます。証明書の雛形は決められたものではなく、墓地により異なります。
2.受入証明書
移転先の墓地管理者が発行
「遺骨はこれからここに移ります」の証明書です。
新しくご遺骨を収める墓地の管理者から「受入証明書」を発行してもらいます。こちらも証明書の雛形は決められたものではなく、各墓地により異なります。
塩尻市の場合、申請に受入証明書は必要ありません。1の埋蔵証明書のみで申請できます。
3.改葬許可申請書(現・墓地住所の市町村)
上記の「埋蔵証明書」「受入証明書」を持参の上、今ご遺骨を収めている墓地がある市町村の窓口で改葬許可申請書を書いて、提出してください。多くの市町村で、改葬許可申請書は「1体につき1枚」必要です。担当者が「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」の内容を確認の上、「改葬許可証」を発行してもらえます。
改葬許可証の提出先
改葬許可証は移転先の墓地管理者に提出してください。移転元の墓地管理者に提出を求められた場合はコピーをお渡しください。
この改葬許可申請では、移転元墓地管理者に「お骨が移動された」という記録が残らないため、改葬許可証のコピーをいただけると管理上とてもありがたいです。
改葬許可申請の必要/不要について
善立寺で受入許可証を発行いたします。WEB申請可能。確認のため、こちらから折り返しご連絡さしあげ、内容を確認した上で、受入許可証をお送りいたします。
善立寺は発行費用無料
善立寺で埋蔵証明書を発行いたします。WEB申請可能。折り返しご連絡差し上げ、内容を確認のした上で、埋蔵証明書をお送りいたします。
善立寺は発行費用無料
離檀料不要
善立寺では何らかの事情により、檀家を離れる方に対し、いわゆる離檀料等はいただいておりません。書類上の手続きのみで完了いたします。
墓石の撤去について
善立寺墓地が不要になった場合、墓石の撤去費用の実費のみ、ご負担お願いいたします。石材店のご紹介も可能です。
法律では改葬は「他の墳墓や納骨堂に納めること」と定められているため、自宅保管の際は改葬許可は必要ない。という市町村もありますが、市町村により、対応が異なるため、現在ご遺骨を納めている市町村に一度お問い合わせください。
ご遺骨は法律上、ご遺体と同等に扱われます。保管の際は適切な管理をお願いいたします。
自宅での「保管」であり、自宅に埋めることは法律上認められていませんのでご注意ください。
善立寺墓地内の移動、同一墓地管理者・同一墓地区域内・同一市町村のため、改葬許可証は必要ありません。
- 個別墓から永代供養墓への移動
- 個別簿から個別墓への移動
これは善立寺内での移動にのみ適応されます。同一墓地管理者でも、登記上、墓地が複数に分かれてるなど、墓地によって異なります。。
改葬許可申請は不要ですが、ご遺骨の適切に把握するため、移動される際は当山までご一報お願いいたします。
改葬許可申請は遺骨に関わる法律・申請のため、墓石そのものの改修や、ご遺骨が収めれていない墓地を解体する際は改葬許可証は不要です。
その他、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください
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